Q1・現在アスベストを含む製品の製造や、新規の使用は可能ですか?
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A1・労働安全衛生法施行令が改正され、平成18年9月1日から、アスベストを重量比で0.1パーセントを超えて含有する全ての製品の、製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用等が禁止されました。
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| Q2・天井や壁にアスベストを含有しているスレート板を使用した建物で仕事をしていますが、人体への影響はありますか? |
A2・板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられますが、劣化等により粉塵が飛散し、それに暴露するリスクはあるでしょう。早めの対応をお勧め致します。
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| Q3・アスベストが原因で発症する病気はどのような病気ですか? |
A3・肺が繊維化してしまう肺繊維症、肺がん、悪性中皮腫(ちゅうひしゅ)などがアスベストと相関性がある病気とされています。
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| Q4・アスベスト使用建材か、不使用建材かを自分で判断する方法はありますか? |
A4・アスベスト建材の種類を参考にして頂けたらと思いますが、最終的には専門家による分析が必要だと思います。
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| Q5・所有している建物に使用されたアスベストを放置したままだと罰則はありますか? |
A5・現在、すぐに除去しなければならないという法律はありません。しかし、労働安全衛生法第58条によって建造物を壊す際や解体・改・内装工事の際には事前調査が義務付けられています。これを怠ると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。この調査でアスベストが発見された場合、大気汚染防止法に基づき、必ず除去しなければいけないという規定があります。
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