昭和47年
(1972年) |
特定化学物質等障害予防規則
・発散防止設備の設置
・特定化学物質等作業主任者の選任
・作業環境測定の実施等
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昭和50年
(1975年) |
特定化学物質等障害予防規則の改正
・発ガン物質として認定
・アスベストの吹き付け作業を原則禁止に
・特定作業における湿潤化による石綿の発散防止等による規制強化
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平成7年
(1995年) |
特定化学物質等障害予防規則の改正
・特定作業における保護具、作業衣等の使用
・解体工事における石綿等の使用状況の調査
・吹付け石綿除去作業における作業場所の隔離等による規制強化
労働安全衛生規則の改正
・耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届けを義務化
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平成16年
(2004年) |
労働安全衛生法施工令の改正
・1%の石綿含有率を超える特定10品目(建材、摩擦材等)の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止。
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平成17年
(2005年) |
特定化学物質等障害予防規則より分離し、石綿初の単独の規則である石綿障害予防規則を制定。
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平成18年
(2006年) |
労働安全衛生法施行令の改正
・石綿が重量の0.1%を超えて含有するすべての物(代替が困難な一部の製品等を除く)の 製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止する。
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